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弊社に毎日かかってくる電話の内容のうち、圧倒的に多い内容は「11条検査のお知らせがきたけれど、保守点検をきちんと実施しているのに、11条検査も受けなくてはならないのか」というものです。

浄化槽の管理、それにまつわる法律などは少しわかりにくい面もあるので、ここでもう一度説明をさせていただこうと思います。

①浄化槽の管理は誰がするもの?

答え:浄化槽の管理者です。管理者というのは、家庭用の場合は、ほとんど、浄化槽の保有者が管理者となります。法律では管理者自身が浄化槽を適正に管理しなくてならないと義務付けています。

②浄化槽の管理の仕方が分からない場合は?

答え:管理に必要な器具類を揃える事は難しく、専門的な知識も技術がないと技術上の基準を満たせない場合は、県の登録業者に委託して良いと法律で言っており、実際ほとんどの浄化槽の管理者は弊社の様な専門の業者に委託しております。

③では、いつもうけといる保守点検と11条検査の違いは?

答え:通常うけている保守点検時、私達管理士は、浄化槽のいろいろな装置の稼働状況や状態を調べ、その調整、修理、消毒薬の補充などを行います。また、汚泥の状況を調べ、清掃の必要性について判断します。点検がきちんとされていないと、浄化槽の働きのバランスが崩れ機能が発揮できなくなったり、消毒薬が無くなり、大腸菌や病原性微生物が生きたまま外に出ていってしまったりする恐れがあります。結果、悪臭が発生してしまうことになり、生活環境を悪くする原因になってしまいます。対して、11条検査は、通常の保守点検がきちんとされているかの車検の様な役割で、適正な水が放流されているかを採水し、研究所でBOD検査を実施します(BODとは、水中の有機物が微生物の働きで分解されるときに消費される酸素の量の事で、BODが低いほどきれいな水であると判断されます)

長々と書いてしまいましたが、保守点検と11条検査は両方受けなくてはならないのか?に関して、答えは、両方違うものなので、両方受けなくてはならないとなります(法律でも両方受けるようにとなっています)

また保守点検を実施せずに11条検査のみ受ける場合は、消毒薬が補充されていない為、不適正となり、保健センター(旧保健所)より指導をうけることとなります。是非適正な維持管理を実施していただけますと幸いです。

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