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浄化槽を設置されましたら、以下の3つを実施しなくてはならなくなります。

よく、〇〇をしてるから△△もしなくてはいけないの?というお声をいただきますが、以下の3件は、浄化槽をいれている限り、必ずうけなくてはならないものとなります。

保守点検

  1. 浄化槽機能が正常に移動するためには設備機械、措置の提起点検や補修が必要です。
  2. 消毒薬の補給(空では放流水は殺菌消毒されません)、消耗品の交換も必要です。
  3. 浄化槽法に定められた基準及び回数が必要です。(処理方法、規模、用途により異なります。
  4. 浄化槽保守点検業の登録を受けている業者と委託契約をしてください。
  5. 保守点検業者から受け取った『記録票』は、3年間保存して下さい。

清掃

  1. 浄化槽に発注したスカムや汚泥を抜き取り、付属装置や機器類の清掃を行います。
    (スカムや汚泥が蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、悪臭が発生する原因ともなります)
  2. 年1回以上、浄化槽法に定められた基準により行います。(使用状態により変動します)
  3. 浄化槽清掃業の許可を受けている業者と委託契約をしてください。
  4. 清掃業者から受け取った『記録票』は、3年間保存して下さい。

法定検査

  1. 平常の保守点検、清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかどうかを確認します。
  2. 保守点検、清掃業者と委託契約をしていても、その目的が異なりますから、指定検査機関である北海道浄化槽協会による法定検査を受けなければなりません。
  3. 浄化槽設置後に行う水質検査と、その後毎1回行う定期検査があります。

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